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太陽光発電の売電収入は確定申告が必要?経費の項目や手順を解説!

確定申告、申告書の記入

太陽光発電による収入を得ている場合、「確定申告は必要なのか」「どこまで経費として計上できるのか」といった疑問を抱く方は少なくありません。

売電収入の扱いは、事業所得・雑所得・不動産所得など状況によって異なり、判断を誤ると税負担が増える可能性もあります。

本記事では、太陽光発電における確定申告の基本から、必要書類、経費計上のポイント、注意点までをわかりやすく解説します。

初めて申告を行う方でもスムーズに対応できるよう、実務目線で整理していますので、ぜひ参考にしてください。

太陽光発電の売電収入と確定申告の基準

売電収入があっても、すべての方が確定申告を行う必要があるわけではありません。

申告が必要かどうかは、「給与所得者かどうか」「所得の合計額」「住宅用か産業用か」によって変わります。まずは自分に当てはまる基準を確認しましょう。

会社員で申告が必要になる条件

年末調整を受けている会社員は、給与所得・退職所得以外の所得(雑所得・副業収入など)の合計が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です。

売電収入だけで見ると、住宅用の平均的なシステム容量(4〜5kW)では年間の売電収入は7万〜10万円程度にとどまるケースが多く、必要経費を差し引けば所得が20万円を超えることはほとんどありません。

ただし、副業や投資など他の雑所得と合算して20万円を超える場合は申告が必要です。

また、給与年収が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外となるため、売電収入の金額にかかわらず確定申告が必要です。申告が必要かどうか判断に迷う場合は、国税庁のウェブサイトや最寄りの税務署で確認することをおすすめします。

年間所得20万円ルールの計算式

確定申告の要否を判断するための計算式は「年間売電収入-必要経費=売電所得」です。この売電所得と、他の雑所得の合計が20万円を超えるかどうかが基準です。「収入」と「所得」は別物であり、収入から経費を差し引いた後の金額が所得です。

例えば年間の売電収入が25万円でも、減価償却費などの必要経費が10万円あれば所得は15万円となり、確定申告は不要です。

逆に売電収入が15万円であっても他の副業所得が10万円あれば合計25万円となり申告が必要です。収入の金額だけで判断せず、必ず経費を差し引いた所得額で確認するようにしてください。

住宅用と産業用の申告基準の違い

住宅用(10kW未満)は余剰売電が基本で、売電収入は雑所得として扱われます。経費を差し引いた後の雑所得が年間20万円を超える場合のみ確定申告が必要です。

一方、産業用(10kW以上)は売電量が多いため年間の所得が20万円を超えるケースがほとんどで、申告が必要になる場合が多くなります。

産業用の全量売電で事業所得とみなされる場合は、基礎控除額(現行48万円)を超えた時点で申告が必要になります。住宅用と産業用では申告基準・所得区分・使える控除が異なるため、どちらに該当するかをまず確認してください。

太陽光発電の所得区分の違い

太陽光 計算

売電収入がどの所得区分に分類されるかは、設置規模・売電方式・運用状況によって異なります。区分を誤ると過少申告や過大申告につながるため、正確に把握しておくことが重要です。

余剰売電による雑所得の扱い

住宅の屋根に太陽光パネルを設置して余った電力を電力会社に売る「余剰売電」の場合、売電収入は原則として「雑所得」になります。

雑所得とは、所得税法に定められた10種類の所得区分のうち、他の9種類に当てはまらない所得をまとめたもので、副業収入などもここに含まれます。

雑所得の金額は年間売電収入-必要経費で計算します。白色申告のみとなり青色申告の特別控除は受けられませんが、申告手続きは比較的シンプルです。

なお、雑所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は金額にかかわらず別途必要な自治体もあるため、お住まいの自治体に確認しておきましょう。所得が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、市区町村への住民税申告を忘れずに行うことが大切です。

全量売電による事業所得の扱い

10kW以上の産業用太陽光発電で全量売電している場合や、設備にフェンスを設置するなど一定の管理・運用を継続的に行っている場合は、社会通念上「事業」と認められ「事業所得」として扱われる場合があります。

事業所得の場合は青色申告が選択でき、青色申告特別控除(最大65万円)を受けることで課税所得を大幅に圧縮できます。

また、赤字が出た場合に他の所得と損益通算できる点も雑所得にはないメリットです。ただし事業所得として認められるかどうかは税務署の判断によるため、発電容量・管理状況・継続性などを総合的に判断する必要があります。

不動産賃貸と併設する場合の不動産所得

アパートやマンションなどの賃貸物件の屋根や敷地に太陽光パネルを設置し、発電した電力を入居者向けに供給したり、不動産事業の一環として売電を行っている場合は「不動産所得」として扱われる場合があります。

不動産所得は「年間の売電収入+家賃収入などの不動産収入-必要経費」で計算し、他の不動産収入と合算して申告します。この場合も青色申告が可能で、事業的規模(5棟10室以上)であれば最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。

ただし、発電した電力を不動産賃貸に直接利用していない場合は不動産所得ではなく事業所得または雑所得として扱われるため、用途を明確に整理しておく必要があります。

確定申告で太陽光発電の経費になる項目

確定申告が必要な場合、売電収入から差し引ける経費を正確に把握することで、課税される所得を適切に抑えられます。

何が経費として認められるかを理解しておくことが、申告ミスを防ぐ上でも重要です。

パネルや設備の減価償却費

太陽光発電システムは「長期間使用する固定資産」に該当するため、購入費用をその年に一括で経費にすることはできません。

法定耐用年数(17年)にわたって毎年少しずつ費用を計上する「減価償却」という処理が必要です。定額法の場合、減価償却費は「取得価額×0.9×償却率(0.059)×売電収入割合」で計算します。

例えば300万円でシステムを設置し、売電割合が70%の場合、年間の減価償却費は約9万4,000円です。

なお、自治体の補助金を受けた場合は、補助金分を差し引いた実質負担額をもとに減価償却費を計算します。設置時の契約書や領収書は必ず保管しておきましょう。

減価償却の計算は毎年同じ金額を17年間計上していくため、一度正確に計算しておくとその後の申告がスムーズになります。 

メンテナンス費用や修理代

太陽光発電システムを維持するためにかかる費用は、経費として計上できます。

具体的には、パワーコンディショナーの定期点検費用・部品交換費用・パネル洗浄費用・雑草や積雪への対応費用などが該当します。

パワーコンディショナーは一般的に10〜15年で交換が必要となるため、交換費用(20〜60万円程度)も発生した年に経費計上または資産計上して減価償却を行います。

なお、発電量に関わらず発生する保険料(動産総合保険など)も経費として認められます。これらの費用はレシートや請求書で証拠を残しておくことが必須です。売電に直接関係しない個人的な支出との区別を明確にしておきましょう。

関連記事:家庭用太陽光発電の価格相場は?設置費用の内訳と安く抑えるコツを解説

ローンで導入した場合の支払利息

太陽光発電システムをローンで購入した場合、返済に含まれる「支払利息」部分のみを経費に計上できます

元本返済は経費になりませんが、利息分は年間の売電収入に対応する割合で経費に算入できます。金融機関から毎年送付される「返済明細書」または「利息証明書」を確認し、支払利息の総額を把握してください。

住宅ローンと太陽光ローンが一体になっている場合は、太陽光発電分の支払利息を按分して算出する必要があります。ローン関連書類は契約書を含めて確定申告が終わるまで保管しておくことをおすすめします。

太陽光発電の確定申告の手続き手順

太陽光 確定申告

確定申告の申告期間は原則として毎年2月16日〜3月15日です。申告漏れや期限後申告にはペナルティが課されるため、必要書類を早めに揃えて準備を進めることが大切です。

売電明細や購入契約書の準備

確定申告の準備として、まず売電収入に関する書類を揃えます。

主なものは次のとおりです。

  1. 電力会社から送付される「購入電力量のお知らせ」(ハガキまたはメール):1月〜12月分の月次明細を1年分まとめて保管してください。
  2. 太陽光発電システムの購入時の売買契約書・工事費明細書:減価償却費の計算に必要な「取得価額」を確認するために使用します。
  3. 補助金を受けた場合はその決定通知書:補助金分は取得価額から差し引きます。
  4. メンテナンス・修繕にかかった費用の領収書やレシート。
  5. ローン利用の場合は返済明細書(利息部分の確認用)。

書類の紛失を防ぐため、年間を通じてファイルに保管しておく習慣をつけると申告時の手間が大幅に減ります。電力会社によってはWebサービスで年間の売電明細をPDFでダウンロードできる場合もあります。 

収支内訳書への金額記入

売電収入を雑所得として申告する場合は「収支内訳書(一般用)」を作成して確定申告書に添付します。

収支内訳書には「売上(収入)金額」の欄に年間売電収入の合計を記入し、「経費」の各欄に減価償却費・修繕費・支払利息などをそれぞれ記入します。

差し引き後の「所得金額」が確定申告書の雑所得欄に転記される金額です。国税庁のウェブサイト(確定申告書等作成コーナー)では収支内訳書の入力フォームが用意されており、画面の指示に従って入力すれば自動的に計算されます。

事業所得や不動産所得の場合は収支内訳書ではなく「青色申告決算書」を使用します。記入に迷う場合は税務署の窓口で相談することも可能です。 

e-Taxを利用した申告方法

e-Taxを使うと、自宅のパソコンやスマートフォンから確定申告を完結させることができます。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面の案内に従って給与所得・雑所得・各種控除の情報を入力していきます。

マイナンバーカードとスマートフォン(またはICカードリーダー)があれば、マイナンバーカード方式で電子署名を行いそのまま送信できます。

提出後は「受付番号」が発行されるため、控えとして保存しておきましょう。

e-Tax利用の場合は税務署へ書類を持参する手間が省け、還付がある場合は紙申告より早く処理される傾向があります。

初めての方は2月初旬に国税庁が開設する「確定申告相談会」を活用するのも一つの方法です。スマートフォンのマイナポータルアプリから申告できる「マイナポータル連携」も近年利用が広がっています。 

まとめ

太陽光発電の売電収入は、年末調整を受けている会社員であれば売電所得が年間20万円以下なら確定申告は不要です。

ただし他の雑所得との合算に注意が必要です。申告が必要な場合は所得区分の確認・経費の整理・書類の準備を早めに進めましょう。

不明点は税務署や税理士へ相談することをおすすめします。千葉・東京エリアで太陽光発電の導入を検討中の方は、リコアスへお気軽にご相談ください。 

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